事故物件と家主の告知義務について
こんにちは。港区虎ノ門の弁護士好川久治です。
自殺など一般に嫌悪すべき歴史的背景は、賃貸借契約を締結するかどうかの借主の判断に重大な影響を及ぼす事項ですので、家主は契約にあたり、物件を借りようとする者に対して自殺などの事故情報を告知する義務があります。
いつまで告知義務を負うかは判断が分れるところですが、自殺などによる嫌悪感は時の経過とともに薄れていくものですし、事故後他の借主が居住した事実があれば心理的な嫌悪感もかなり薄れますので、期間にして2~3年程度、但し、事故後最初の借主に告知すればその後の借主には告知義務はない、と考えておけばよいのではないかと思います。もちろん、これは形式的に短期間だけ貸したことにして告知義務を回避するようなことがないことが前提です。
ところで、事故物件であることを告知せずに物件を賃貸し、後で事故物件であることが発覚すると、借主から家賃の大幅な減額を要求されたり、契約を解除されたりする可能性があります。
契約を解除されると転居費用、契約時の礼金、仲介手数料、保証会社の保証料、損害保険料などの損害の賠償を求められることがあります。また、家賃の減額を要求された場合には、相場の半値程度まで引き下げることを覚悟しなければなりません。
被った損害は、自殺をした借主の相続人や保証人に請求していくか、賃貸オーナーが加入する任意の共済等で補償を受けるしかありません。
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
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