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相続放棄をせずに、借金の整理の手法を利用した事案

●相談内容●

相談者は、父が経営する飲食店で働いていましたが、父が急逝し、母と相談者を含む3名の子供が相続人となりました。
父の飲食店(個人事業)は金融機関から借入があり、相談者にもクレジット会社から多少の借金と住宅ローンがありました。
経営にかかわらない母と相談者以外の兄弟は相続を放棄すると決めており、相談者も最初は相続を放棄することを考えました。
しかし、父には兄弟姉妹が多く、中には疎遠になっていたり、既に亡くなっていたりする叔父や伯母がいたことから、相談者が相続を放棄すると、親戚に迷惑がかかることを心配されていました。

●解決事例●

相談者は、相続を放棄せず、父の飲食店を個人で続けることとし、借金については、住宅ローン特別条項付き小規模個人再生手続を申し立て、住宅も残しながら借金を整理して事業を続けることになりました。

●ポイント●

遺産より借金が多ければ相続を放棄することを考えるのが一般的です。 しかし、今回のケースは、父と一緒に飲食店の仕事に携わっていた相談者が相続を放棄すると、飲食店の借金は親戚の叔父伯母、従兄弟が引き継ぐことになり、相続を放棄するとしても、迷惑をかけてしまうことを相談者が心配したことと、相談者自身が飲食店で生計を立てていきたいという希望があったことから、借金の整理の手法を利用して、生計を維持しながら、親戚にも迷惑を掛けず無事に処理できたことが幸いでした。

弁護士好川久治

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