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化粧品、エステによる健康被害!

 こんにちは。港区虎ノ門の弁護士好川久治です。

 

 昨年、美白化粧品を使用した消費者が顔や首筋などに瘢痕ができたとして世間を騒がせました。被害者の数は、2万人近くにのぼるそうです。現在もなお、被害者とメーカーとの補償問題が未解決で、裁判になっている事案もあります。化粧品に限らず、脱毛エステや美顔器の使用でやけどをしたという相談もあります。

 

 被害を受けた消費者は、化粧品や美顔器の販売店や施術をしたエステサロンに対しては契約に基づき、美顔器や化粧品のメーカーに対しては不法行為(民法709条)又は製造物責任法(PL法)に基づき損害賠償責任を追及していくことになるのが一般的です。

 損害の中身は、治療費、通院のための交通費、療養治療のための休業補償(有給取得分も補償されます)のほか、入通院に伴う慰謝料、後遺障害等級に応じた慰謝料、将来の逸失利益(失われた利益)などになります。

 

 慰謝料は、入通院期間、通院の頻度に応じて、例えば1ヶ月通院した場合は16万円~29万円の金額を請求していきます。顔や首筋など目に見える箇所の火傷や色素脱失などの醜状痕が残った場合は「後遺障害」と認定されることがあり、障害の程度に応じて、例えば、顔なら10円銅貨の大きさ以上の、首なら鶏卵の大きさ以上の人目に付く瘢痕(傷跡)が永久に残った場合には、後遺障害等級12級に相当し、後遺障害慰謝料は250万円~300万円程度になります。

 

 安全だと思って商品を使用し、施術を受けた消費者にとってはやりきれない思いで一杯でしょう。せめて責任のある事業者やメーカーに対しては、しっかり補償を求めていきたいものです。

 

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