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お酒を飲んだときに頼んだ運転代行業者が事故を起こした!

運転代行業って?

 車でお酒を飲みに出かけたとき、自分で運転して帰ると飲酒運転となります。そんなとき利用するのが「運転代行」です。

 

 運転代行業は、飲酒により安全に自動車を運転する能力、適性を欠く顧客に代わって顧客の自動車を安全に運行して目的地まで送り届けることを引き受けるサービスです。業者は、都道府県公安委員会の認定を受けて営業をしています(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律4条)。

 

運転代行業者が事故を起こしたら頼んだ客も責任を負うの?

 

 それでは、依頼した運転代行業者が事故を起こして他人に怪我を負わせた場合、依頼した顧客にも責任が発生するのでしょうか。

 

 自動車損害賠償保障法3条によると、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」ことになっています。

 

 同法3条で責任を負うのは「運行供用者」と呼ばれている者で、自動車の運転をコントロールできること(運行支配)と、自動車の運転によって利益を受けていること(運行利益)を有する者を意味すると考えられています。

 

 代行運転を頼んだ顧客は、自らの意思で代行を依頼し、代行業者に対して必要な指示をなしうる立場にありますので「運行支配」があるといえます。また、代行運転により、安全に目的地まで送り届けられるという利益を享受する立場にありますので、「運行利益」もあるでしょう。

 したがって、顧客は、自動車損害賠償保障法3条の「運行供用者」に該当し、代行業者が起こした事故の責任を負うことになります。

 

客は自分の自動者保険を使えないことも! 

 

 業者が事故を起こしても顧客が任意保険に加入していれば大丈夫ではないか、という声も聞こえてきそうですが、一般の任意保険では、運転代行業者のような自動車取扱事業者が車を使用ないし管理している間に事故を起こした場合を補償対象から外していることが多いので、自分の任意保険は使えないことになります。

 

 自動車運転代行業法は、代行運転業者に一定基準以上の保険加入を義務づけていますが、未加入あるいは補償不十分な場合も考えられます。
 リスクを回避するためにも、信用と実績のある運転代行業者を選ぶとともに、必要かつ十分な保険に加入しているかどうかを事前に確認しておきたいものです。

 

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