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学校で子供が喧嘩③!

 こんにちは。港区虎ノ門の弁護士好川久治です。

 

 前回とは反対に、子供が喧嘩をして怪我をした場合の対処方法を考えてみます。

 

 何よりもまず、被害の発生状況、子供の関与の有無・程度について、子供、学校、友人からできるだけ早く、正確な情報を集めることです。時間が経てば隠ぺいや責任回避の動きが出てきますので、できればその日のうちに対処すべきです。

 学校内、学校の登下校中の怪我の場合は、学校に強く働きかけて当事者意識を持ってもらい、事実関係の調査をはじめ、事件解決に向けての主体的な関与と協力を求めることが大切です。必要があれば警察に被害届を出すことも考えなければなりません。

 

② 治療費はどうすればよいでしょうか。

(1)治療費は、健康保険を利用できますので当面の負担を減らすためにも健康保険を利用してください。喧嘩であれば被害児童にも落ち度のあるのが通常ですから、健康保険を受けるメリットは大きいです。

 

(2)学校内や登下校中の喧嘩の場合は、計画性がなければ、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を利用できますので、申請の手続をしてください。

 

(3)ご自身で加入する傷害保険(共済)、傷害特約による保険金(共済金)の請求も忘れないでください。

 

(4)加害児童側が加入する個人賠償責任保険は、喧嘩の場合に免責になる可能性がありますが、念のために加害児童側を通じて保険会社に保険金が支払われるかどうかを確認してもらってください。

 

(5)以上の方法が奏功しないなら、加害児童の親に対し、当面の治療費だけでも内金として支払ってもらうよう交渉してください。

 

③ 示談交渉は、治療が全て終わってから本格的に始めます。加害児童の親との直接の交渉では話が進まないこともありますので、学校に間に入ってもらうことを考えてください。特に、学校が加害児童の指導の責任を問われるようなケースでは、学校自身の問題として介入を強く申し入れるべきでしょう。

 

④ 話し合いが行き詰ったときは、弁護士に依頼をして示談交渉を進めるのが効果的です。このほか、弁護士会の紛争解決センターの示談あっせん、簡易裁判所の民事調停などの制度を利用することも検討してよいでしょう。

 

⑤ 話し合いによる解決が困難であれば、裁判に訴えるしかありません。この場合でも、審理の過程で早期に和解で解決できることもありますので、ここぞというときには躊躇せず利用を考えたほうがよいでしょう。

 

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