Q&A

公園のブランコの留め金が外れて怪我!

Q.先月、小学生の娘が公園のブランコで遊んでいると、ブランコの留め金が外れて落下し、頭を打って救急車に運ばれました。幸い命には別状はありませんが、2週間入院し、母親の私も仕事を休んで病院に付き添いました。今後しばらく通院しますが、後遺障害も心配です。これらの費用について、公園を管理する市に対し、補償を求めることはできるのでしょうか。

 

A.公園管理者である市や県に対して国家賠償請求が可能!

 

 公園のブランコは、市が設置管理する公の営造物です。公園のブランコは市民が広く利用することが前提となっていますので高度の安全性が求められます。ブランコを通常の方法で使用している際にブランコの留め金が外れることはあってはならないことですから、ブランコの保守整備に問題があったとしか考えられません。

 

 したがって、ブランコを設置管理する市には国家賠償法の公の営造物の設置管理上の瑕疵に基づく損害賠償責任が発生します(国家賠償法2条1項)。
公園の設置管理について県が補助金を出しているなど、費用を負担している事情があるなら県もまた損害賠償責任を負います(国家賠償法3条1項)。

 

事故発生の経緯、状況、事故後の対応について記録に留める!

 

 お子さんは小学校ですので、治療費、交通費のほか、通院に親御さんが付き添ったことによる付添費、通院期間に応じた慰謝料、万が一後遺障害が残った場合の程度に応じた慰謝料、将来の逸失利益(後遺障害のために失った労働能力を補てんする損害)が請求の対象となります。

 

 事故発生の経緯、状況、事故後の対応などは、後で争いになることもありますし、ご自身に加入される傷害保険などの手続に必要となりますので、きちんと記録に留めておくとともに、念のために、警察には業務上過失傷害罪での被害届も提出しておくことをお勧めします。

 

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