Q&A

スポーツクラブで怪我!

Q.先日、会社帰りにスポーツクラブで汗を流してロッカーに戻ろうとしたら、階段が一面濡れていて、足を滑らせて階段を転げ落ち骨折をしてしまいました。事故後会社を休んで入院し、未だ治療中です。階段は以前から給排水管の水漏れで滑りやすくなっていたらしく、クラブの責任者もミスを認めて10万円を包んで謝罪に来てくれました。しかし、入院費や休業補償の問題になると、クラブの規約で責任を負わないことになっているので補償はできないと言っています。本当に補償を求めることはできないのでしょうか。

 

A.免責規定があっても施設は責任を免れない!

 

 スポーツクラブの施設管理上の過失があることは明らかですから免責規定があっても治療費等の損害を請求することは可能です。

 

 スポーツは時として危険を伴うものですので、予め想定される範囲で怪我等をしたとしても、それは承知のうえでのことですから責任問題が発生することはありません。スポーツクラブの規約の免責規定は、この当然のことを明記したという範囲で意味がります。

 

 しかし、スポーツをするうえで通常想定される範囲を超える怪我をし、そのことに施設側の過失がある場合や、スポーツとは関係のないところで怪我をし、そのことに施設側の過失がある場合にまで免責規定を盾に施設側が責任を免れることはできません。

 

 消費者契約法は、事業者と消費者との間の契約において、事業者の損害賠償義務を全部免除する規定を無効としています(法第8条1項1号3号)。
 スポーツクラブの会員契約も消費者契約ですので、本来事業者であるスポーツクラブの運営者が負うべき損害賠償義務を全部免除する免責規定は無効となります。

 

 したがって、クラブ会員である質問者は、原則に戻って施設に対して、会員契約に付随する保護義務違反あるいは不法行為の基づき、事故によって被った治療費等の損害の賠償を求めることが可能です。

 

施設に対して休業損害や慰謝料を請求できる!

 

 ご質問のケースでは、施設側が給排水管の水漏れに気づきながら修理を怠り、あるいは転倒の危険を避ける措置をとっていなかったことに過失がありますので、施設側は質問者に対して損害賠償責任を負います。

 

 具体的には、治療費、治療のための通院費、入院中の雑費、怪我で会社を休んだことによる休業損害、入通院に伴う精神的損害の慰謝料、後遺障害が残るようなら、それによって失った労働能力に相当する損害(逸失利益)、後遺障害の等級に応じた慰謝料を請求することが可能です。

 

⇒弁護士好川久治のその他の問題に関する情報はこちら

 

⇒港区虎ノ門の弁護士好川久治への相談・問い合わせはこちら

 

ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
℡03-3501-8822|9:30~18:00
東京都港区虎ノ門1丁目4番5号 文芸ビル8階

 

 

弁護士好川久治

個人の方は
30

土日夜間はもちろん当日での
予約相談も可能です。
どんなお悩みも気軽にご相談ください。