Q&A

届いた商品が折込み広告の商品とまるで違う!

Q.新聞の折込み広告で限定100品と宣伝されていた野鳥の彫刻が綺麗で気に入り5万円で購入しました。ところが、届いた品物を見てみると、広告で宣伝していた物とは色彩も形も大きさも迫力感も全く別物で、とても5万円も出して買おうと思うような品物ではありませんでした。返品をしてお金を返してもらえるでしょうか。 

 

A.条件次第で返品も可能

 

 広告中に返品に関する定めがあれば、その定めに従って返品のうえ返金を受けられます。返品ができない旨の定めがあれば、単に気にいらないというだけでは返品はできません。

 しかし、商品が広告で掲載されていたものと似ても似つかない物なら、広告に掲載された品質を備えた物と交換するよう要求することができます。期限を定めて要求しても応じない場合は契約を解除して返金を求めることが可能です。

 このほか広告が消費者を誤解させるような間違った商品を掲載していたものであった場合には消費者契約法または詐欺に基づき購入を取り消し、返金を要求することができます。

 

広告にクーリングオフの定めがあるかどうかを確認する

 まず、新聞広告等を通じた通信販売には、訪問販売や電話勧誘販売などのように「クーリングオフ(無条件解約)制度」の適用がありませんので、販売業者が広告等で「返品には応じられない」と表示していると、申込みを撤回したり、契約を解除したりすることはできません。

 

 広告等で、「返品や交換に応じる」と定めている場合でも、その返品の定めに従わなければなりませんので、通常のクーリングオフ制度では商品受領後8日以内とされている返品期間が短く設定されていたり、返品のための送料を購入者が負担することになっていたりすることもありますので注意が必要です。

 

 返品に関する表示がなければ、購入者は商品到着後、その日を含めて8日以内であれば、送料自己負担で、商品を返品することができることになっています。

 

 以上は、商品の品質に問題がない場合です。

 

契約違反による解除や消費者契約法による取消も

 ご質問のケースでは、届いた商品が、広告に表示されていた野鳥の彫刻と色彩も形も大きさも迫力感も全く別物であったということですから、届けられた商品が事前に販売業者が約束した商品と異なることを主張して、広告どおりの商品を届けるように要求することが考えられます。

 

 確かに、広告の写真等と多少の食い違いがあるだけなら購入者も納得するでしょうし、我慢すべきですが、その落差があまりにも大きい場合には、契約で約束した商品とは異なる商品が届けられたと言ってよいでしょう。

 したがって、購入者は事前に約束した品質を備えた商品との交換を要求し、それがかなわないなら契約自体を解除することが可能です(債務不履行責任)。

 

 また、販売業者が意図的に購入者を惑わす広告を出して商品を販売していたとすれば、契約内容に「不実の告知」があったとして、消費者契約法に基づき購入の申込みを取り消し、あるいは詐欺を理由に申込みを取り消す(民法96条)ことも考えられるでしょう。

 

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