夫を事故に亡くしました!
Q.夫が仕事帰りに自転車で交差点を渡っていると、居眠り運転のトラックがぶつかってきて夫は1週間後に亡くなりました。私には小学生になる子供が一人います。事故後の入院費と葬儀費、雑費など主な費用は支払ってもらいましたが、その他の損害の精算は未了です。このたび、保険会社から示談金の提示がありましたが、金額がかなり低く、これからの子供との生活を考えると不安です。
A.当面の生活資金はご自身の保険から!
まだ小さいお子さんがおられるなかで一家の大黒柱を事故で亡くした悲劇は、悲嘆にくれる暇もなく、残された遺族の将来の不安へと変わっていきます。
まず考えるべきことは、ご自分の保険を利用できないかどうかです。生命保険に加入していれば、災害死亡の保険金が出る可能性がありますし、亡くなった夫あるいは家族が加入するご自身の自動車保険の人身傷害補償特約により、まとまった保険金がおりることがあります。
自賠責保険や労災保険で当面の生活資金を賄う!
また、加害者の保険会社が提示する補償内容に納得ができず、加害者との係争が長引きそうな場合でも、加害者の自賠責保険の被害者請求により、死亡事故の場合、最高で3000万円の支払を受けられますので、これを請求して加害者との未請求の損害賠償を巡る係争に備えることも可能です。
このほか、勤務中、通期途中の事故なら勤務先の労災保険の申請により遺族(補償)年金を受けられる可能性がありますし、各種年金の遺族年金も受けられますので、よく調べる必要があります。
残された損害は調停あるいは裁判で請求していく!
最後に、加害者に対しては、未請求分の損害賠償を求めて調停や裁判を起こすことが可能です。亡くなるまでの搬送費、入院治療費、入院雑費、付添看護費、休業損害、入院慰謝料、葬祭料、死亡による将来逸失利益、死亡慰謝料など亡くなった夫が請求できる請求分のほか、遺族である妻、子が固有に被った精神的損害も併せて請求することが可能です。
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
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