Q&A

相続開始後の家賃は誰のもの?

Q.父が亡くなり、遺産分割協議を進めています。父の遺産には投資用マンションがあり、毎月家賃が入ってきます。この家賃は父が亡くなった後に入ってきたお金ですが、どのように取り扱えばよいでしょうか。投資用マンションは、長男である私が相続する方向で話しが進んでいます。

 

A.遺産分割協議が成立するまでの家賃は相続人全員のもの!

 

 相続人間で合意があればそれに従いますが、合意がなければ、相続開始後、遺産分割協議が成立するまでの間の家賃は、各相続人が法定相続分に応じて分割取得することになりますので、各相続人が持分に応じて家賃を受け取り、その間の不動産収入として確定申告をすることになります。

 相続が開始しても、相続人間で遺産分割協議が成立するまでには、一定の期間を要します。この間、遺産であるマンションは相続人間の共有となります。

 しかし、遺産分割は、相続開始時点にさかのぼって効力が生じることになっていますので(民法909条)、遺産分割協議により質問者がマンションを取得することに決まれば、相続開始時点からマンションの所有者であったことになります。

 

 そうすると、相続開始後、遺産分割協議が成立するまでの間のマンションの家賃も所有者である質問者が取得することになるようにも見えますが、法律ではそのようになっていません。

 遺産分割協議が成立するまでのマンションは、未だ相続人間で共有していることになりますので、そこから発生した家賃はマンションとは別個独立の財産として、発生当時マンションを共有していた相続人がその法定相続分に応じて取得すると考えられています(最高裁平成17年9月8日判決)。

 

 したがって、各相続人は家賃を管理している者に対し、自己の持分相当の返還を要求することができます。

 また、その家賃は自己の不動産収入となりますので、各自で確定申告をしなければなりません。

 

マンションを取得する相続人が全額取得すると贈与税が課せられる可能性も!

 

 もちろん、相続人間合意により、家賃を全て質問者が取得するように取り決めることも可能です。

 しかし、この場合、他の相続人が、質問者よりも多くの遺産を相続する見返り、すなわち代償金として受け取る場合であれば問題ありませんが、単なる恩恵や便宜のために家賃を受け取ってしまうと、他の相続人から贈与があったとして贈与税が課税されるおそれがありますので、注意してください。

 

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