Q&A

台風で飛ばされた枝木で愛車に傷が!

Q. 台風の後、車を置いている青空駐車場に行くと、隣地の古木の枝木が折れて落下し、車のボンネットに無数の傷が付いていました。台風による被害だと隣地の古木の管理者や所有者には責任を問えないと言われたのですが本当ですか?

A. 台風は自然災害ですから、その被害は不可抗力によって発生した損害として、原則として誰にも責任を問えません。

 

 しかし、台風があくまでもきっかけになったにすぎず、他人に損害を与える危険な状況を自ら招いたり、あるいは危険な状態を放置したりすれば、被害者は発生した損害について、その危険を管理できる者に対し責任を問える場合があります。

 

 例えば、台風が近づいているのに今にも落下しそうな看板を放置していたため、風で看板が飛ばされて他人の物を壊したり、人に怪我を負わせたりした場合です。

 

 ご質問の件も、古木の管理者や所有者が、古木の枝木が辺りに落下している状況を把握しながら、落下防止のために必要な対策を講じていなかったとすれば、たとえ台風が原因で枝木が落下し、青空駐車場の車を傷つけたとしても、少なくとも過失によって他人の財産を侵害したことになりますので、傷ついた車の修理費用を賠償しなければなりません。

 

 また、そもそも古木の枝木が折れやすい状況にあったということは、木の栽植又は支持に通常有すべき安全性が欠けていたということですから、古木の管理者には民法717条2項に基づく損害賠償責任が発生します。

 

 この場合、管理者が竹木の落下防止のための措置を講じるなど必要な注意を尽くしていたことを証明すれば、管理者は責任を免れます。その代り、今度は所有者が責任を負うことになります。この所有者の責任は竹木を所有していることに基づく責任ですから、過失がなくても責任を負わなければなりません。

 

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