Q&A

浮気相手とのSNSのやりとりを証拠にできる?

Q.夫のスマートホンを偶然見てしまいました。すると、知らない女性との間でSNSのやりとりをしているのを見つけました。内容を見ると、どうみても浮気をしているとしか考えられません。しかも、かなりの長期間にわたり交際しているようです。写メで内容を撮りましたが、裁判で証拠となりますか?

 

A.夫婦の間でも個人としてのプライバシーは守られますので、夫や妻のスパートホンの個人的なSNSのやりとりを盗み見れば、プライバシー権を侵害する違法な行為となります。しかし、SNSの内容は夫婦の貞操を侵害する行為(不貞)を推測させるやりとりですので、プライバシー権を侵害した一事によって妻の権利が守られなくなるとすれば不合理です。

 

 違法な手段で入手したものが証拠として採用されないことは民事の裁判でもあります(違法収集証拠の排除)。しかし、実務的には余程悪質で違法姓の高い方法で入手したものでなければ裁判の証拠となります。本件でも、夫と相手の女性のプライバシー権と比較した場合の妻の権利侵害の重大性や、偶然スマホを見たという証拠を入手した経路・方法における違法性の程度からすると、写メで撮ったスマートホンの写真には証拠能力があると言えるでしょう。

 

 また、写真も証拠として提出することはよくあります。提出の際には、「写真撮影報告書」という形で、いつ、どこで、誰が、何を対象に、何のために撮影したものかを記載した報告書に、証拠としたい写真を別紙として添付し、各写真に番号を付して簡単な内容の説明をしたうえで、裁判所に提出することになります。

 

 もちろん、SNSのやりとりだけで直ちに不貞(性交渉)を証明できるわけではありませんので、いきなり写真を出しても直ちに裁判で勝てるとは限りません。裁判で証拠として提出する前に、可能な限り他の証拠による不貞の裏付けの可能性を検討したうえ、夫や相手の女性に対する追及の材料として最も効果的な提出方法を考えなければなりません。詳しくは弁護士に相談して適切なアドバイスを受けることです。

 

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