裁判には毎回出席しなければならない?
Q.裁判手続をお願いした場合、毎回出席しなければなりませんか。
A.民事通常訴訟手続の場合、裁判には代理人である弁護士が出頭しますので、必ずしも依頼者が出頭する必要はありません。ご出頭いただくのは、裁判所から特別に要求があった場合で、和解期日や尋問手続(法廷で証言していただく手続です)に臨む場合などです。
これに対し、家事調停手続(男女問題、離婚、婚姻費用・養育費調停、面会交流調停など)の場合は、原則として依頼者本人も弁護士と一緒に裁判所に出頭していただきます。
いずれにしても弁護士が依頼者のご都合を聞きながら日程を調整しますので、ご心配いりません。
弁護士が裁判期日に出席した場合は、その都度、原則として書面又はメールで裁判期日の報告をさせていただきます。
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
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