Q&A

弁護士費用にはどのようなものがある?

Q.弁護士費用にはどのようなものがありますか。

 

A.事件処理をお引き受けする場合の費用は、大きく分けて着手金と報酬金、日当・実費に分れます。これは、弁護士が、訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などのように、その性質上委任事務処理の結果に成功不成功がある事件を受任したときにお支払いいただくものです。

 

 着手金は、ご依頼の事件を進めるにあたっての対価(一種の作業料)として最初にお支払いいただくものです。裁判手続の場合、着手金は、裁判前の保全手続、第1審、第2審、第3審、強制執行と手続が進展するごとにその都度協議のうえ取り決めをさせていただきます。

 

 報酬金は、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。

 

 日当は、遠方での執務が必要となった場合に移動に要する時間に応じて発生するものと、出廷回数ごとに発生するものがあります。

 

 実費は、収入印紙・郵便切手・謄写料、交通費、通信費、宿泊料などに充当するものです。その他に、裁判手続に必要となる、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金銭もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度お支払いいただきます。

 

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