Q&A

弁護士費用の分割払い

Q.弁護士費用の分割払いは可能ですか。

 

A.一度に費用をお支払いいただくことが難しい場合は、実費部分を除く弁護士費用(着手金、報酬金、日当)を毎月の分割払いとさせていただく場合もございます。どの程度の分割払いとなるかは弁護士費用の多寡、事件の種類、所要時間等によって変わってきますので、その都度協議させていただきます。

 

⇒港区虎ノ門の弁護士好川久治への相談・問い合わせはこちら

ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
℡03-3501-8822|9:30~18:00

東京都港区虎ノ門1丁目4番5号 文芸ビル8階

弁護士好川久治

個人の方は
30

土日夜間はもちろん当日での
予約相談も可能です。
どんなお悩みも気軽にご相談ください。