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学校で子供が喧嘩②!

 こんにちは。港区虎ノ門の弁護士好川久治です。

 

 前回の続きですが、仮に、友達に怪我をさせてしまった場合はどうすればよいでしょうか?

① 子供が友達に怪我をさせてしまった場合は、とにかく直ぐに謝罪と見舞いに訪れ、最低限の誠意を示すことです。時間が経てば経つほど、被害感情は高まり、紛争解決にとってマイナスですから、できればその日のうちに訪問してください。事情があって時間がない場合でも電話一本くらいは入れてください。一旦被害者から不信感を持たれてしまうと、その後の紛争解決に悪影響を与えることになりますので注意が必要です。被害者は加害者が考えている以上に、加害者の一つ一つの対応に敏感で、常識的な態度や誠意ある対応を求めます。

 

② 次に、被害発生状況について、子供、学校、友人、可能であれば被害児童側からも情報を集め、学校など関係者とも密に連絡をとって事実関係の早期把握に努めてください。

 

③ ご自身で加入する個人賠償責任保険の適用がないかどうかを確認し、同時に、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の利用手続を調べて被害児童側に情報提供することも忘れないでください。法的な責任の有無や程度は、事実関係が明らかになった時点で専門家に相談して考えればよいことですから、被害者側にも落ち度があるからといって放置しないでください。

 

④ その後も、被害児童の親には、定期的に連絡をとり、必要に応じて見舞いと謝罪を続けたほうがよいでしょう。

 

⑤ 被害者側から治療費等の請求があった場合には、被害発生状況を把握したうえで、その都度弁護士のアドバイス、保険(共済)の担当者と協議しながら、対応してください。
 治療途中に一時金を支払っても、治療が終わった後の示談の段階で「既払金」として精算すればよいですので、明らかに支払超過の疑いがある場合を除き、柔軟に対応したほうがよいでしょう。
 なお、支払の際は、領収書をもらい、あるいは銀行送金等により記録が残るようにしてください。また、保険(共済)利用の場合は、保険会社(共済)にも事前に連絡をして支払の了解をとるようにしてください。

 

⑥ 誓約書などの提出を求められた場合でも、事実関係がはっきりして最終的な責任の所在と割合が決まるまでは応じないほうがよいでしょう。
 被害の補償については、誠意をもって対応させていただきます、と言って一旦持ち帰り、弁護士とも相談するようにしてください。

 

⑦ 事件解決までは、被害者といつでもコミュニケーションをとれる関係を保つことが大切です。関係が決裂してしまえば、あとは裁判等で白黒つけざるを得なくなりますので、お互いにとって負担です。

 

⑧ 問題解決を人任せにはしないことが大切です。学校、保険会社の担当者等に協力を仰ぐことは必要ですが、とにかく自分で動くことが、被害児童の親との信頼関係を維持し続けるためにも必要です。事故後の対応の悪さにより、被害者に二次被害を与え、紛争が泥沼化してしまうと不幸です。
 子供同士の喧嘩だからと言って侮らず、特に相手が怪我をした場合は、被害児童へ配慮しながら、円満な解決に向けて双方が努力することが必要です。

 

 次回は、喧嘩をして被害者の立場からの対処方法について考えたみたいと思います。

 

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