家庭の秘密をばらされた!
Q.先日、夫が同じ社宅に住む同僚の奥さんと不倫をしていることに気づき、大変悩んでいたところ、社宅でいつも仲良くしている友人が声を掛けてくれて、いろいろ相談に乗ってくれました。不倫相手が同じ会社に勤める方で、同じ社宅に住んでいるということで、内密にお願いしていたところ、相談していた友人が同じグループの奥さん方に話してしまい、それが社宅中に知れ渡ってしまいました。夫と不倫相手の奥さんの家庭との関係は最悪で、私も夫から逆切れをされ、私が子供を連れて社宅を出ていくことになりました。内密にお願いしていたのに、他人に夫の不倫のことを話してしまった友人に、慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
A.プライバシー権の侵害により損害賠償請求が可能!
友人を信頼して個人のプライバシーにかかわる事柄を話し、それが広く外部に知れわたってしまったということですから、友人に対してはプライバシーの侵害を理由に慰謝料を請求することが可能です。但し、損害の範囲は、不倫相手の家庭との関係が悪化したこと、夫に逆切れをされ子供を連れて社宅を出なければならなくなったことそのものの損害ではなく、それらの事情を踏まえるもののプライバシーを侵害されたことによる精神的損害の範囲に限られます。
夫の不倫は家庭内の秘密にかかわる事柄であり、それが外部に明らかにされることによって家庭の平和、引いては個人の生活の平穏を害されることになります。このような私生活上の秘密について、みだりに公表されない利益はプライバシー権として法的保護の対象とされます。
プライバシー権を直接規定した法律はありませんが、私生活上の秘密は、封書を勝手に開封する信書開披の罪(刑法133条)、医師や弁護士などによる秘密漏示の罪(刑法134条1項)、住居等をのぞき見る罪(軽犯罪法1条23条)などの法律でも保護されています。
先例でも、個人の尊重を定める憲法13条の幸福追求権を根拠に、私生活上の事柄をみだりに公表されない権利をプライバシー権として保障し、その侵害に対しては不法行為による損害賠償責任を負うと判断しています。
賠償の範囲は嫌な思いをした精神的損害に限られる
質問者のケースでは、夫の不倫の事実は家族内のセンシティブな秘密にかかわる事柄であり、普通の人であればみだりに公表されることを嫌がるのが通常ですし、公表されることによって家庭の平和や生活の平穏が現実に害されていますので、不倫の事実を他人の話した友人の行為は、プライバシー権を侵害する不法行為として、損害賠償の対象となります。
ただ、不倫相手の家庭との関係が悪化したことや、夫が逆切れをして社宅を出なければならなくなったことは、友人が不倫の事実を他人に話して噂が広がったことがきっかけになったとはいえ、これらはもともと夫の不倫が原因ですから、これらの不利益によって被った損害全部の賠償を求めることはできません。
質問者としては、他人に私生活上の事柄を知られて嫌な思いをしたという精神的損害に限り、友人に対して損害賠償を請求していくことが可能です。
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
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