遊んでいた子供が友達に怪我をさせた!
Q.昨日、小学生の子供が放課後に学校の校庭で友達とサッカーで遊んでいたとき、子供が蹴ったサッカーボールが友達の顔面を直撃し、怪我をさせてしまいました。学校の先生が救急車を呼んで友達は病院に運ばれましたが、顔を6針縫う怪我でした。母親の私は、子供を連れて直ぐに病院に行き、先方のご両親に謝罪をしました。先方のご両親は悪気があったわけではないから心配しないでいい、と言ってくれていますが、どうしたらよいでしょうか。
A.被害の軽減のための努力を怠らないことが大切!
友達同士の遊びのなかでの不運な事故ではありますが、怪我をした方としては痛い思いをし、治療費や交通費、付添などで経済的な負担が発生していますので、加害児童側としては、被害児童の親御さんが心配しなくてもよいと言っていることに甘えることなく、定期的な見舞いと、経済的負担の軽減に向けた努力を怠らないようにしなければなりません。
子供同士の遊びに怪我は付き物です。怪我をしたことを全て法律問題とすることは現実的ではありませんし、お互い様の面もありますので、できるだけ当人同士の話し合いで解決することが望ましいと思います。
度を越した遊びで怪我をすると法的責任が発生することも!
しかし、一方が重症を負ってしまったとか、加害者の攻撃が遊びの範疇を超える暴力的なものであったとか、ルールを無視した危険なものであった場合は、話しが変わってきます。
質問者のケースが、いずれに属するかは分かりませんが、遊びの範疇として予想される範囲のことであれば法的な責任問題は発生しませんが、悪ふざけがエスカレートして一方的に怪我をさせてしまったとすれば法的な責任が発生することになります。
実務的には、法的責任があるかないかにかかわらず、怪我をした児童は痛い思いをし、メンタルな面でも経済的な面でも負担が発生していますので、これを加害児童側が無視するわけにはいきません。
相手の親御さんが心配しなくてもよいと言ってくれていても、これに甘えて気遣いに欠けると、相手に被害者意識がめばえ、感情的な不満から法的問題に発展することはいくらでもあります。
加害児童側としては、そのような被害者側の気持ちに配慮しながら、定期的な見舞いと経済的負担の軽減に努めるべきでしょう。
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の利用を!
質問者のケースは、放課後の校庭での遊びの最中の事故ですから、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が利用できる可能性があります。同制度は、被害児童側に発生する損害の全てをカバーするわけではありませんが治療費と、顔面に残った傷跡が後遺障害と認定される場合の障害見舞金が一定程度支給されますので、これだけでも被害児童側の負担はかなり軽減されます。
友達同士の遊びでの事故ですから、できるだけ話し合いで円満に解決することは以後の学校生活のためにも必要です。そのためにも、最低限の被害者への配慮は怠らないようにしたいものです。
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
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