Q&A

公正証書遺言のメリットは?

Q.公正証書遺言を作成するメリットと作成方法を教えてください。

 

A.公正証書遺言は信用できる公文書!

 

 公正証書遺言は、公証役場で遺言者が公証人の面前で遺言の趣旨を口授(口頭で趣旨を伝えることです)し、公証人が遺言者から聞いた内容を書き記して、遺言者と出頭した証人二人に読み聞かせ、内容に間違いがないことを確認したら遺言者及び証人二人がそれぞれ署名捺印をし、最後に公証人が署名捺印をして出来上がります。

 

 公正証書遺言は、公証人という公務員が職務上作成する公文書ですので、内容が改ざんされたり不明確のため後日争いになったりする心配がありません。遺言者の遺言能力や遺言の意思に問題があると争われることも少ないです。

 

全国どこの公証役場からも遺言の存否を確認できる! 

 

 また、遺言が公証役場に保管され、全国どこの公証役場からでも遺言の有無、保管場所を検索できますので、遺言の控えが紛失したとしても保管場所で写しの交付を受けて内容を確認することができます。

 このほか、筆談や手話通訳でも遺言を作成できますので、口のきけない人や字の書けない人でも作成できますし、他の遺言のように遺言者の死後、家庭裁判所で検認を受ける必要もありません。

 

 他方、要件を満たす証人が二人必要となることと、費用がかかることが多少難点です。ただ、上記メリットを考えると、遺言は公正証書遺言にしておくことが確実です。」

 

⇒弁護士好川久治の相続問題に関する情報はこちら

 

⇒港区虎ノ門の弁護士好川久治への相談・問い合わせはこちら

 

ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
℡03-3501-8822|9:30~18:00
東京都港区虎ノ門1丁目4番5号 文芸ビル8階

弁護士好川久治

個人の方は
30

土日夜間はもちろん当日での
予約相談も可能です。
どんなお悩みも気軽にご相談ください。