Q&A

遺産の共有持分登記って?

Q.父母は私が小学生のときに離婚し、兄妹は3人とも父に引き取られました。兄と妹は結婚後家を出て、私が父と二人で暮らしてきましたが、5年前に父が亡くなりました。その後、特に遺産分割の話し合いもせず放置していたのですが、最近実家の土地建物の登記簿謄本を取ってみたところ、相続を原因として兄妹3人の共有持分登記がされていました。私は次女ですが、印鑑を押した記憶はありません。これから兄妹と遺産分割の話し合いを進めて行こうと思いますが、実家の土地建物を私の名義にすることはできるのでしょうか。

 

A.単独名義とするには遺産分割協議が必要

 

 兄妹三人が相続人となりますので、三人で話し合って合意できれば、質問者が実家の土地建物を相続することとして登記も質問者の名義に変えることは可能です。

 

 兄妹三人の共有登記となっていたのは、おそらく他の兄妹のいずれかが「相続」を原因とする各自の相続分に応じた共有持分登記を申請したのでしょう。亡くなった父名義の土地建物は、相続と同時に法律上当然に相続人である兄妹3人による遺産共有状態(一般的な共有関係とは異なり、遺産分割が成立するまでの暫定的な権利状態)になりますので、相続人であれば誰でも単独で、相続分に応じた登記を申請することが可能です。

 

 この登記は暫定的なものですので、兄妹間で遺産分轄の協議が成立すれば、その協議結果に基づき名義を変更することが可能です。遺産分割協議書は、登記をする原因となる文書(登記原因証書)として登記申請に添付しますので、相続人は実印をもって押印し、印鑑証明書を用意しなければなりません。

 

他の兄妹を説得するだけの理由が必要!

 

 なお、実家の土地建物を質問者が単独で相続するためには、他の兄妹の理解を得る必要があります。他に父から引き継ぐ遺産がないのに質問者が土地建物全部を取得することに他の兄妹が同意するためにはそれなりの理由が必要でしょう。他の兄妹が生前父から多額の援助を受けていたとか、質問者による特別の貢献により父の遺産の維持増殖がはかれたとか、質問者が土地建物を全部取得する代わりに質問者が他の兄妹に代償金を支払うなどしなければならないことが多いです。

 

 どうしても分割協議がうまく進まない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、第三者である調停委員に間に入ってもらって冷静な話し合いをすることを検討してください。

 

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