Q&A

エステティックサロンの契約を中途解約したい!

Q.2か月前にお試しでエステティックサロンに行ったところ、お店の方から1年間有効の美顔エステコースを勧められ、最初は断ったのですが、強引に勧誘されて100万円の契約をしてしまいました。全部で50回のコースで、すでに10回の施術を受けました。しかし、効果は出ませんし、購入代金の100万円はクレジットで支払ったので返済が苦しく、中途解約ができるなら解約をして一部でも返金を受けたいと思っています。可能でしょうか。

 

A.特定継続的役務提供契約

 

エステティックサロンのサービス提供契約は、特定商取引法が定める特定継続的役務提供契約に該当しますので、一定の解約金を支払うことで中途解約が可能です。契約と同時に化粧品や美容器具など関連商品を購入している場合は、それらの購入契約も同時に解約可能です。

 

 エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師など一定の期間にわたって継続的にサービスの提供を受ける契約で、その目的が果たせるかどうか確実でないもののことを特定商取引法で「特定継続的役務提供契約」と呼んでいます。これらの契約は、契約金が高く、期間も長期ですから、契約前の見込みと違って成果があがらないとか、途中で嫌になったときに契約を解除できないとすると消費者の負担が重くなります。

 

 そこで、契約書面を受け取ってからその日を含めて8日以内であれば、業者に書面で通知を送ることによって契約を解除して契約金全額の返金を受けられることになっています(クーリングオフ)。

 

クーリングオフ期間が経過していても途中解約が可能!

 

 クーリングオフの期間が経過したときは無条件の解約はできませんが、それでも一定の解約金を支払うことにより中途解約ができることになっています。中途解約のための解約料は、契約の類型ごとに、サービスを受ける前と後についてそれぞれ法令で定められています。

 

 エステティックサロンの場合、サービス提供前であれば2万円を上限に業者が定める金額を支払えば解約可能です。

 サービス提供後であれば、①既に提供を受けたサービスの対価と、②残りのサービスの残額の10分の1と2万円のいずれか低い金額の合計(①+②)が上限となります。

 

 質問者のケースでは、100万円の契約金のうち、既に5分の1の20万円のサービスを受けていますので、既にサービスを受けた20万円については返金を求めることはできません。また、残額の80万円の10分の1は8万円で、2万円を超えますので、サービスを受けた分の20万円のほか2万円を支払えば、中途解約が可能です。

 厳密には、契約書作成費用などの初期費用が別途必要となることはありますが、上記金額を大きく上回ることはありません。

 

 なお、契約に関連して化粧品や美容器具等の関連商品を購入している場合は、サービス提供契約の解約と同時に関連商品の契約も解約することが可能です。その場合の清算費用も法令で定められています。

 

⇒弁護士好川久治のその他の問題に関する情報はこちら

港区虎ノ門の弁護士好川久治への相談・問い合わせはこちら

 

ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
℡03-3501-8822|9:30~18:00
東京都港区虎ノ門1丁目4番5号 文芸ビル8階

弁護士好川久治

個人の方は
30

土日夜間はもちろん当日での
予約相談も可能です。
どんなお悩みも気軽にご相談ください。