浮気をした妻に財産を分ける必要はあるの?
Q.結婚15年目になります。最近妻の浮気が発覚し、離婚することになりました。夫婦には、結婚後築いた預貯金、保険、自動車、会員権など私名義の財産があります。妻は離婚するにあたりこれらの財産の半分は自分のものだと言って渡すように言っています。離婚の原因を作った妻に財産を分与する必要はあるのでしょうか。
A.妻に離婚の責任があっても財産は分与する必要がある!
妻の財産分与の申出には応じなければなりません。浮気をして婚姻関係を破綻に至らせた責任は、別途妻に慰謝料を請求して償ってもらうようにしてください。
財産分与は、夫婦である間に築いた財産を離婚時に清算するものです。たとえ夫の方が収入が多く、妻が専業主婦、あるいは低収入であるため、結婚後の財産が夫名義になっていたとしても、夫婦は婚姻中に互いに協力しあい、それぞれの役割を担って生活を維持しますので、婚姻中に築き上げた財産は、夫婦の離婚の際、その貢献度に応じて精算する必要があります。この場合の貢献度は、ほとんどの場合半分ずつです。
具体的には、別居時点で存在する、預貯金、保険、有価証券、不動産、財形貯蓄、ローンなどのプラスとマイナスの財産を合算し、その半分を各人が取得することができるように財産分与の方法を取り決めることになります。
妻の責任は別途慰謝料を請求して清算してもらう!
質問者は妻に慰謝料を請求することができますので、財産分与で妻に分与しなければならない金額から、夫婦で合意した慰謝料額を控除して残額を妻に支払う内容の合意をするとよいでしょう。
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
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