離婚時に結納金や結婚式費用、嫁入り道具を返すの?
Q.夫と結婚して1年ですが、結婚後喧嘩が絶えず離婚することになりました。ところが、夫は、結婚式や披露宴にかかった費用のほか、結納金、婚約指輪を返すように言い、返すまで私が嫁入り道具として持参した家財道具を渡さないと言います。夫の言い分は通るのでしょうか。
A.結納金や婚約指輪は結婚すれば返す必要はない!
夫の言い分は通りません。
結納金や婚約指輪は、男女が婚約したことの証しとして、将来の入籍を条件に、一方から他方に交付されるものですから、婚約が無事目的を果たして入籍に至った場合は、返す必要はありません。
また、夫が負担した結婚式や披露宴の費用も、二人で話し合った末、あるいは夫の自由な判断により負担したものですから、離婚するからといって夫が妻に精算を求める筋合いのものではありません。
嫁入り道具は個人の物なので裁判をして返還を求めることができる!
他方、質問者が嫁入り道具として持参した家財道具は質問者の所有物(特有財産)ですから、離婚にあたって返還を求めることができます。
上記のとおり夫の請求には理由がありませんので、家財道具の返還を求めることが可能です。夫が応じない場合は引渡しを求めて裁判を起こし、勝訴判決後は引渡しの強制執行も可能です。
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
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