Q&A

「相続」が「争族」とならないために!

Q.最近年を取って病気がちになっています。自分が死んだあと、二人いる子供らが相続で揉めないか心配です。主人は既に亡くなっています。私は長男夫婦と同居していますが、弟と長男は仲があまりよくありません。

A.遺産相続(遺産分割)は、亡くなった配偶者や子、親、兄弟の遺産を身内で分け合う手続です。常日頃から関係が良好であれば何の問題もなく話し合いで解決できます。

 しかし、身内にはいろいろな事情を抱えた方がいます。仲が良い場合もいれば、そうでない場合もあります。異母(父)兄弟姉妹が相続人になって感情のもつれから争いとなることや、残された配偶者と生前ぎくしゃくしていた義理の両親、兄弟姉妹が相続人になることもあります。

 

 また、生前に故人の面倒をよく看た相続人とそうでない相続人、生前贈与を受けた相続人とそうでない相続人、故人の愛情を一身に受けた子とそうでない子、長男だからと親の遺産を多く相続したいと主張する、以前は遺産に関心がなかったのに経済事情の悪化から自分達の生活のために遺産を受け取りたいと思うようになるなど、事情は様々です。

 

 もちろん、身内との関係を良くしておくことが一番ですが、必ずしもそうでないことも多いご時世ですから、「相続」が「争族」とならないよう対策を考えておく必要があります。

 

 ご質問のケースは、お子さんらの仲が良くないということですから、今のまま相続が発生しますと、それぞれが自分の都合を主張して、収拾がつかなくなる可能性があります。そのならないためにも、誰にどの遺産をどのくらい相続させるのかを具体的に書いた遺言書を残しておくことが肝要です。

 

 遺言書は、簡単なものであれば、自筆で遺言の全文を書いて日付と自署捺印をしておけば最低限の要件を満たしますが、遺言の存在を公証する手段がありませんし、遺言の効力を争われる可能性が高まりますので、余計な紛争の火種を残すことにもなりかねません。

 

 そのため、できれば公証役場で公証人と証人2名の面前で遺言の内容を口授し、公証人が書き取った内容を遺言書として残す公正証書遺言にしておくことが確実です。

 

 公正証書遺言であれば、全国どこの公証役場でも公正証書の存在を確認できますし、公証人という公務員と信頼できる証人の面前で作成された公正証書の効力が争われる心配は少なくなります。

 

 なお、遺産の内容や規模にもよりますが、遺言書には、遺言の内容を実現する遺言執行者を定めておき、万が一のためにその方に責任をもって遺言の内容を実現してもらえるようにしておくことが望ましいでしょう。遺言執行者は、弁護士や司法書士などに依頼することが多いです。

 

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