中学生をアルバイトで使っていいの?
Q.TVで中学生の役者が夜遅くまで働いている姿を見ますが、そもそも中学生を仕事で使っていいのでしょうか?
A.年少者の就労は労働基準法で厳しく規制されている!
労働基準法では、18歳に満たない年少労働者は、原則として午後10時から午前5時までの深夜時間に就労させてはならないとし、また、法定労働時間を超える残業や休日労働も禁止しています。
特に、義務教育が終わるまでの児童(15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの子)については、原則として就労そのものが禁止され、一定の軽易な業務(満13歳以上の児童に限ります)や「映画の製作や演劇の事業」について、労働基準監督署長の許可を得た場合に限り、例外的に就労できることになっています。
義務教育を終わるまでの児童の就労には更に厳しい制限が!
義務教育が終わるまでの児童に仕事をさせる場合も、学業との両立や子の健全な育成という観点から、就労できる労働時間を、就学時間(学校の授業時間)を通算して1日あたり7時間、1週間あたり40時間を限度としています。
深夜労働についても、さらに規制が厳しくなっており、原則として午後8時から午前5時までの就労が禁止されています。
歌番組等で、中学生アーティストが午後8時前に会場を後にする姿を見ることがありますが、これは労働基準法の規制を念頭に置いたものです。
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
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