別れた彼が家賃を払わず私のとこへ請求が!
Q.私は、昨年の暮れに1年間同棲した彼と別れました。同棲していたマンションは借家で私が保証人になっています。先日、そのマンションの大家さんから私のところへ連絡があり、家賃が2ヶ月分滞納となっているので払って欲しいと言ってきました。私は、彼に連絡をとりましたが繋がりません。マンションにも行きましたが居留守を使っているようです。このままですと私が家賃を払い続けなければならなくなります。どうしたらよいでしょうか。
A.保証人を外れるには大家さんの承諾が必要
既に彼とは別れていますので彼に頼んで保証人を代わってもらうのが筋ですが、彼が居留守を使っているようですと話し合いは難しそうです。保証人から外れるにも大家さんの承諾が必要ですので、彼には出て行ってもらうしかありません。
大家さんには申し訳ないですが、質問者が家賃を払い続けると彼は今のまま動こうとせず家賃も払わないでしょう。ここは一旦家賃の支払をストップして、大家さんに彼との賃貸借契約を解除してもらって彼に出て行ってもらうしかありません。この場合、退去するまでの家賃は質問者が払うことになります。
ただ、大家さんが退去を要求しても彼が出ていかないと大家さんが裁判を起こさなければなりません。裁判を起こすにも費用がかかりますので、大家さんは裁判を起こしてくれないかもしれません。
事前求償金をもとに裁判を起こす!
そこで、質問者から彼に対し、将来保証人として責任を負担することになる家賃について予め求償権を行使すること(事前求償権といいます。)を考える必要があります。
事前求償権は、家賃を滞納して保証人としての責任が発生すれば行使可能ですので、質問者は彼に対し、事前求償権に基づき期限到来済みの家賃の支払を求めて裁判を起こします。
彼のもとに裁判所から出廷命令が来れば彼も出廷してこざるを得ません。彼が裁判所に出廷すれば、そこで彼に保証人の変更や担保の提供など保証人としての責任の負担を免れるための話し合いを求めることも可能です。
彼が出廷しなければ裁判所に判決をもらって、彼の給与や財産を差し押さえて圧力をかけることも考えなければならないでしょう。
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
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