Q&A

亡くなった母に代わって慰謝料、財産分与を請求できる?

Q.先日母が亡くなりました。私の母は2年前に離婚しました。原因は父のDVです。母は父と一日も早く離婚したかったので離婚時に慰謝料も財産分与も請求しませんでした。私も父のことで苦労した母を見てきましたので、母に代わって父に慰謝料や財産分与を請求したいと考えています。可能でしょうか。母は再婚しておらず、子供は私一人です。

 

A.母の死亡後も離婚慰謝料、財産分与を請求できる

 

 慰謝料は請求できます。財産分与については争いはありますが、離婚してから2年経過前であれば請求可能と考えます。

 

 まず前提として、母が亡くなり相続が発生していますので、慰謝料や財産分与の請求権を唯一の相続人であるあなたが相続できるかが問題となります。相続が発生すると、亡くなった方の財産に関する一切の権利義務を承継することになりますが、亡くなった方の一身専属権は対象外とされているからです(民法896条)。

 この点、慰謝料請求権は、結局のところ金銭給付を求める権利ですから生前に請求の意思表示をしたかどうかにかかわらず相続の対象になるとされています。財産分与請求権については争いがありますが、こちらも財産分与が夫婦の協力によって得た財産の分与を目的とする権利ですから相続の対象になると考えてよいと思います。

 

離婚慰謝料の請求は離婚後3年以内に請求を!

 

 ところで、慰謝料は、他人の不法行為によって精神的損害を被った場合に加害者に対して請求できる損害賠償金です。母は父のDVが原因で離婚していますので、父のDVの存在とそれが離婚の原因となったことを証明できれば母の父に対する慰謝料請求権を相続により取得しますので、父に対して請求することが可能です。

 不法行為の時効は、損害及び加害者を知っていから3年です(民法724条)。DVは個々の行為から3年で時効が完成しますが、それが離婚の直接の原因になった場合は離婚による損害は離婚成立時に発生しますので、離婚から3年間は行使可能です。

 

財産分与は離婚後2年以内に請求を!

 

 財産分与請求権は、離婚の際に夫婦が協力によって築き上げた財産の分与を求める権利です。財産分与の対象は、現預金、有価証券、保険、財形貯蓄、退職金、住宅などのプラスの財産と、住宅ローン、生命保険借入金、生活資金の借入金などのマイナスの財産を合算して、プラスになった場合には、金銭給付を求めることができます。基準日は原則として別居時、請求できる割合は原則として半分です。

 財産がない場合でも、離婚後に経済的に扶養が必要となる一方が他方に対し、当面自活できるまでの扶養を目的として金銭給付を求めることも可能とされています。
 但し、扶養的側面の財産分与については相続の対象となるかどうかについて争いがあります。

 

 財産分与を求めることができるのは離婚後2年です。2年以内の請求の意思を表示していなければ権利は消滅します。

 財産分与は協議が前提となりますが、話し合いができないなら家庭裁判所に調停を申し立てることが可能です。

 

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