婚姻費用から家賃分を控除していい?
Q.妻とは結婚して10年になります。子供は2人でいずれも小学生です。妻とは性格が合わず別居しています。妻と子供らは私名義で借りているマンションに住んでいます。妻から生活費を要求されていますが、私が支払っているマンションの家賃は差し引けるのでしょうか。
A.家賃は婚姻費用から差し引ける
家賃分は生活費の一部として支払っていることになりますので、適正な婚姻費用から家賃分を控除することは可能です。
但し、家賃分を控除すると支払うべき婚姻費用がゼロ、あるいはマイナスとなる場合には妻と子が現実に生活できなくなることも考えられますので、審判になれば生存権を保障するため一定金額の婚姻費用の支払を命じられることはあると思います。
話し合いでは、そのことも考慮に入れ、家賃分は当然に婚姻費用から控除すべきものであるけれども、生活ができないと困るので、離婚時に清算することを条件に一時的に生活費を貸し付ける、という妥協案を提示して合意しておくことを考えてよいでしょう。
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
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