養子となった連れ子に対する養育費の支払いは必要?
Q.妻とは再婚で、妻の連れ子1人とは養子縁組をしています。妻との間に子が一人います。最近妻が子供2人を連れて出て行きました。妻からは離婚を求められています。妻とは離婚を考えていますが、妻からは離婚するまで妻と子2人の生活費を要求されています。妻と実子の生活費は支払うつもりですが、離婚するのに養子の分まで支払わなければならないのでしょうか。
A.養子も実子と同じ!養育費を支払わなければならない!
夫婦の双方あるいは一方が再婚のケースなどで、前婚の子と他方配偶者が養子縁組をすることはよくあります。養子になれば嫡出子の身分を取得しますので(民法809条)、法的には実子と同じ扱いとなります。
したがって、配偶者と別居して離婚することが決まっていても、養子縁組を解消するまでは養子の分の生活費も支払わなければなりません。
これは離婚後でも同様で、夫婦が離婚しても当然に連れ子との養子縁組が解消されるわけではありませんので、離婚後の養育費についても養子の分も含めて支払わなければなりません。
質問者が、どうしても妻の連れ子と離縁をしたいなら、離婚協議と同時に離縁の協議もしておく必要があります。
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
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