弁護士好川久治のシェアしたくなる話

TV出演!

電車内の迷惑行為!

 

 正月明けの1月6日、久しぶりにTV局から取材協力がありました。そろそろ帰り支度をしようと思っていたころ局から連絡があり、翌7日のお昼の番組で、「電車内の迷惑行為」を取り上げたいので協力してほしいと。

 

 5日の午後、北海道のJR根室線の列車内で、禁煙車両内で男が喫煙をし、注意をした車掌と口論となって座席のテーブルを壊し器物損壊容疑で逮捕された事件を受けての特集のようでした。

 

 「置石」、「車内喫煙」、「踏切の非常ボタンを押す」、「走行中の列車の扉を開放」、「男性が女性専用車両に進入」など合計10個の事例について考えられる刑事責任の内容と、列車事故で発生した民事の損害賠償責任についてコメントを提供しました。

 

 気づくと帰宅は午前様。取材協力ではよくあることですが、専門家としてコメントを提供する以上、間違いがあってはならないと思い、正確に、かつ一般の方にも分かりやすくコメントを提供するよう気を付けて作業を進めました。

 

編集段階で間違いが発生!

 

 翌日、番組を見てみると、放送時間の関係で事例の半分は取り上げられず、しかも、「踏切の非常ボタンを押す」迷惑行為について成立する偽計業務妨害罪について、「虚偽の風説を流布するなど」による業務妨害罪と、「偽計」とは異なる表記が…。

 

 「あららー!間違えてるよ!」と、スタジオまで足を運んで最終チェックをしないために起こったミス。弁護士名も公表しているし、「苦情にならなければよいのだけれども…。」
 

 番組制作も限られた時間のなかで大変なのでしょうが、やはり、何事も余裕をもった準備と漏れのないフォロー、確認をしていただきたかったものです。

 

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