歩きタバコの火でやけど!
こんにちは。港区虎ノ門の弁護士好川久治です。
昼時に歩道を歩いていると、前を歩いていたサラリーマン風の男性が歩きタバコをしていました。タバコを持った左手を前後に大きく振って同僚と談笑していましたが、歩道には親子連れや自転車に乗って通り過ぎる人もいて、とても危険を感じました。
過去に、モデルが歩きタバコの火で足に火傷を負ったとブログで非難している記事がありましたが、喫煙者のマナーが気になります。
最近では、路上での喫煙に対し、過料の制裁を課す自治体の条例が制定されるようになり、喫煙場所も整備され、歩きタバコはかなり減っているように思います。しかし、周りの警戒心が低くなる分、まれに危険な歩きタバコしている人がいると事故につながってしまわないか心配です。
仮にタバコの火で人に怪我をさせれば、刑事的には過失傷害罪(刑法209条)や重過失傷害罪(刑法211条後段)に問われます。危険を承知で人ごみをタバコを持った手を大きく振って歩くような悪質な行為ですと、傷害罪(刑法204条)に問われる可能性もあるでしょう。
また、民事的でも、被害者に対しては、不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)を負います。火傷による治療費や通院交通費のほか、仕事を休んだことによる休業損害、慰謝料などを請求されることになります。
モデルが火傷をした例では、長期の休業を余儀なくされる損害は無視できません。仮に、タバコの火が子どもの目に当たって失明や視力減退等の後遺障害が残れば、数千万円に上る損害賠償責任を負担しなければなりません。
最近は、タバコに限らず、歩きスマホをする人のマナーも問題となっています。ちょっとした不注意が重大事故につながるかもしれませんので、自戒を込めて注意したいものです。
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
℡03-3501-8822|9:30~18:00
東京都港区虎ノ門1丁目4番5号 文芸ビル8階