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兵庫県が自転車保険の加入義務づけへ!

 こんにちは。港区虎ノ門の弁護士好川久治です。

 

 報道によると、兵庫県が、自転車と歩行者の事故が増加している現状を受けて、自転車保険の加入を義務づける条例案を議会に提出します。条例が成立すれば全国初になるそうです。

 

 県下では、平成25年7月、神戸地裁が、事故当時小学校5年生だった子供が乗った自転車が歩行者と衝突し、歩行者の女性が重度の障害を負った事件で、加害少年の母親に約9500万円の損害賠償責任を命じる判決を下したことは記憶に新しいです。

 自転車は、気軽に利用できる交通手段、娯楽の道具として、老若男女問わず広く利用されています。しかし、免許制度がないことや、歩行の延長という意識が強いのか遵法意識が低いことも手伝って、ルールに反した運転や無謀運転によって事故を起こしやすい存在でもあります。自転車で人に怪我を負わせると、被害者を骨折させるだけで数百万円、後遺障害が残れば比較的軽度でも1000万円以上、打ちどころが悪く脳損傷などで障害が残れば数千万円から1億円以上の損害賠償責任を負担しなければなりません。

 

 小さいお子さんを抱える親御さんや、お孫さんを預かっているおじいちゃん、おばあちゃんなら、お子さんが自転車に乗って他人に怪我をさせると、お子さんに代わって損害賠償責任を負わなければなりません(民法714条)。その意味で、兵庫県の取組みは、被害者の救済、加害者の経済的負担の軽減という意味で非常に注目されます。

 

 ちなみに、民事の損害賠償の問題のほか、刑事上の罰則についても注意しなければなりません。

 

 自転車は、道路交通法上の車両(軽車両)ですから、ルール違反に対しては刑事罰を科せられることがあります。例えば、酒酔い運転、夜間無灯火、各種標識違反、信号無視、安全運転義務違反、事故発生時の救護義務違反、事故報告義務違反などです。また、自転車を運転していて不注意で人に怪我をさせたり死亡させたりすれば重過失致死傷罪(刑法211条後段)として自動車と同じく刑事罰が科せられます。

 

 自転車の運転には、人生のリスク管理上も決して軽視できない問題が潜んでいることを、この機会に今一度振り返ってみることが必要となりそうです。

 

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