自転車のひき逃げで免許停止処分?
こんにちは。港区虎ノ門の弁護士好川久治です。
平成26年3月12日、自転車に乗った区役所の職員が歩道に設けられた自転車道を走行中、81歳の女性と衝突し、女性をその場に転倒させ、左手首骨折の重傷を負わせる事故がありました。ところが、自転車を運転していた職員は、女性を救護せず救急車も呼ばずに立ち去ったといいます。
この件で、兵庫県の公安委員会は、自転車を運転していた職員に対し、180日間の自動車の運転免許停止処分にしました。全国で9例目の事例だそうです。
自転車は、軽車両として道路交通法の適用がありますので、自転車に乗っていて他人に怪我をさせれば、すぐに救急車を呼んで被害者を救護する義務があります。救護せずにその場を立ち去れば「ひき逃げ」となり刑事処分を受ける可能性があります。
また、自転車には運転免許制度はありませんが、飲酒運転を繰り返す悪質な運転者やひき逃げの人身事故を起こした者などに対して、たとえ自転車の違反であっても、運転免許保有者に対しては、「点数制度によらない行政処分」として、6ヶ月を超えない範囲で自動車等の運転免許停止処分が下される可能性があります(法103条1項8号、施行令38条5項2号ハ)
この区役所の職員の事例も、このような悪質な自転車運転者に対する対策強化から、警察が職員をひき逃げで書類送検をし、公安委員会が運転免許停止処分にしたものです。
最近は、自転車に対する取締りが強化されているようです。自転車も凶器になる場合があることを忘れず、安全運転を心掛けたいものです。
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
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