結婚式当日に友人に贈った花束が届かなかった!
Q.先日、上京した高校時代の友人が東京で結婚披露宴をあげました。私は妊娠中で披露宴に出席できなかったので、せめてお祝いだけでもと思って花束を贈ったところ、花屋が日にちを間違えていたらしく結婚式の当日に花束が式場に届かなかったようです。私はそのことを友人本人から聞いて知りました。同時に送っていたメッセージカードに花束を贈ったと書いてあったのに届かなかったからです。花屋は友人の自宅に花束を配送すると言っていますが、私は、花屋に代金を支払わなければならないのでしょうか。
A.結婚式当日に届かないと意味がない契約では?
今から花束を送っても意味ないとお考えなら、花屋との契約を直ちに解除することができます。そうすれば、花屋との契約は最初からなかったことになりますので、代金を支払う必要もなくなります。
ご質問の花束は、結婚式当日に式場に送って、友人にメッセージとともにお祝いをするためのものです。花屋に注文を出したときに、そのことを話していた場合はもちろんですが、詳しく話しをしていなくても、結婚式の式場に配送を依頼している時点で、花屋にも注文者である質問者の意図は容易に推し量ることはできますので、花束の注文自体が、結婚式の当日に式場の間違いなく届けられないと意味のないものであることは明らかです。
定期行為は即時解除できる!
このように、契約の性質や当事者の意思表示によって、一定の日時または期間内に契約を履行しなければ、契約をした目的を果たせなくなる契約のことを定期行為といいます。定期行為は、契約が履行されずに定められた時期を経過すると、相手方は直ちに契約を解除することができることになっています(民法542条)。
質問者のケースも、結婚披露宴に参加できないので、せめてお祝いのためと思って結婚式当日に式場に花束を送ったのに届かなかったというのですから、もはや花束を注文した目的は果たせないといえます。
したがって、花屋には契約を解除すると通知して、代金の支払を免れることができます。
今から花を送ってもらうと代金も支払わなければならない?
花屋が言っているように、今から友人宅に花束を届けることを承諾すると、それは当初の契約を当事者の合意で変更することを意味しますので、これに応じるなら代金は支払わなければなりません。
もちろん、変更に応じる義務はありませんので、もし今から配送してもらうなら、代金の減額を要求し、それに応じてくれるなら承諾すると交渉されてもよいかと思います。
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
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