死亡退職金や生命保険金は誰のもの?
Q.先月夫が亡くなりました。夫は再婚で私との間に子供はいません。先日夫の勤め先から退職金が支払われると連絡がありました。ところが、夫の先妻との間には子供が一人いて、その方から退職金については自分にも権利があるので、受け取った退職金の半分を渡してほしいと要求がありました。会社は、妻である私に退職金を支払うと連絡をしてきたのですが、先妻の子にも権利はあるのでしょうか。夫は、受取人を私として生命保険にも加入していましたが、この保険金も私が受け取ってよいのでしょうか。
A.死亡退職金も生命保険金も受取人の固有の権利になる!
退職金も生命保険金も受取人として指定された者の固有の権利ですので、受取人として指定されていれば全額受け取っても問題ありません。
死亡退職金や弔慰金は、従業員が死亡したときに遺族に支給されるもので、勤務先の退職金規程や弔慰金規程に定められています。勤務先の規程に基づく権利ですので、誰に受取りの権利があるのかも規程の定めによります。
多くの場合、内縁配偶者を含む配偶者を第一順位の受取人と定めていることが多く、配偶者がないときは、生計同一の子、親、孫、祖父母などの順番で受取人となることが定められています。
受取人が誰であるかをよく確かめる
本件の場合、勤務先から退職金が支払われると妻である質問者のところへ連絡があったというのですから、おそらく妻が第一順位の受取人と定められているのでしょう。
間違いをなくすためにも、勤務先にお願いをして規程を見せてもらうなどして、よく確認してから受け取るようにしてください。
他方、生命保険金の場合も、被保険者である夫が亡くなり、妻である質問者が受取人になっていますので、保険金は質問者の固有の権利として全額を受け取ることができます。
生命保険金は、相続財産にも属しませんので遺産分割協議の対象からも外れます(相続税の計算上はみなし相続財産として課税対象となりますが一定の非課税枠があります)。
常識を超える生命保険金は特別受益になることもある!
保険金の総額が遺産の総額に占める割合が著しく高いとか、遺産の多くを一時払い保険料として養老保険に加入し、他の相続人に遺産を残さないようにするなど、相続人間の公平が著しく損なわれる場合には、保険金を特別受益として遺産に一旦持ち戻し、法定相続分に応じて分割した後に受け取った保険金を控除するという調整をはかることもあります。
しかし、常識的な金額であれば保険金は遺産とは別枠と考えてよいでしょう。
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
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