両親と同居、夫が癌に!
Q.私は夫と結婚して10年になりますが、子供はいません。夫の両親とは同居で、住まいは義父名義の自宅兼店舗です。私は、結婚後稼業のお店を手伝ってきました。家事もこなしながらお店を手伝い、病気がちの義父の世話も続けてきました。最近夫が癌を患い、お店は義母と二人で続けていますが、夫に万が一のことがあったときのことが心配です。夫には遠方でサラリーマンをしている弟がいます。
A.両親が亡くなった後もお店を続けられるように遺言を残してもらう!
夫が万が一亡くなった場合、夫の遺産は、妻であるあなたが3分の2を、夫の両親が6分の1ずつを相続する権利があります。しかし、夫が義父よりも先に亡くなると、将来義父が亡くなったときの義父の遺産を相続する権利はありません。お子さんがいればお子さんが義父の遺産を夫に代わって相続する権利(代襲相続権)がありますが、妻であるあなたには代襲相続権はありません。
したがって、今のまま夫が亡くなり、その後義父が亡くなると、義父名義の自宅兼店舗は、義母が2分の1を、夫の弟が2分の1を相続することになります。
また、義母が先に亡くなり、義父が後で亡くなると、自宅兼店舗は夫の弟が100%相続することになります。
結婚後苦労されてきたのに不合理とお感じになるかもしれませんが、法律上は仕方がありません。
これを防ぐには、義父に、夫に万が一のことがあった場合に備えて、自宅兼店舗の全部又は一部をあなたが相続できるよう、遺言を残しておいてもらうことです。
義理の両親と養子縁組をすることを検討する!
また、遺言だけでなく、お店を続けているあなたを義父の養子として迎え入れてもらい法律上も相続権があるようにしておいてもらうことが一番です。
義父にとっても、万が一実子であるあなたの夫が亡くなるようなことがあり、あなたが家を出ると言い出すとお店を維持できなくなりますので(法律上は夫亡き後は義父母との親族関係を終了させることができます。)、夫とも相談し、よく事情を話して理解を求めれば応じてくれると思います。
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
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