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自転車もルールを守らないと!

自転車の違反運転者に対する講習制度がいよいよ始まる!

 

 平成27年1月20日、悪質な違反を繰り返した自転車の運転者に安全講習を義務づける改正道路交通法の施行令が閣議決定され、同年6月1日から施行されることが決まりました。

 これは、信号無視や酒酔いなど14項目の悪質な違反(危険行為)で3年以内に2回以上摘発された運転者に、都道府県の公安委員会が安全講習の受講を命ずるものです。

 命令に従わない者に対しては5万円以下の罰金が科せられます。

 自転車が絡む事故が交通事故全体の2割を占める現状や、悪質な自転車運転者による重大事故発生の増大を受けた対策です。

 

自転車の交通違反に対しても罰則が科せられる! 

 

 自転車は道路交通法上の車両(軽車両)ですので、同法違反の行為に対しては、自動車やバイクと同様、刑事罰を科せられることがあります(法第2条1項8号11号)。

 最近は、携帯電話を使用しながらの自転車の運転や、酒酔い、信号無視、一時停止義務違反などによる重大事故が問題となっています。

 

 酒酔いを例にとれば、自転車も、自動車・バイクと同様、酒気帯び運転が禁止され(法65条1項)、酒酔い運転、つまり「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態で自転車を運転した場合」には罰則の適用もあります(法117条の2第1号、65条1項、117条の2の2第3号)。

 罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と非常の重く、自転車を運転していて人に怪我をさせたり、死亡させたりした場合の重過失致死傷罪(刑法211条1項後段)と同程度の重さです。

 

 また、自動車・バイクと同様、自転車の運転者だけでなく、同乗者や自転車を貸し与えた者、お酒を提供したり勧めたりした者も処罰されます。

 自転車を貸し与えた者には、酒酔い運転をした者と同じ5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法117条の2第2号、65条2項)が、お酒を提供したり勧めたりした者には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法117条の2の2第5号、65条3項)が科せられます。

 

悪質な自転車運転者には、自動車の免許停止処分が課せられることも!

 

 また、酒酔い運転で人身事故を起こせば、被害者に対し民事上の損害賠償責任を負い、怪我の内容によっては数千万円もの損害賠償を命じられることがあります。

 

 さらに、自転車には運転免許制度はありませんが、飲酒運転を繰り返す悪質な運転者や飲酒ひき逃げの人身事故を起こした者などの悪質運手者に対しては、たとえ自転車の違反であっても、運転免許保有者に対し、「点数制度によらない行政処分」として、6ヶ月を超えない範囲で自動車等の運転免許停止処分が下されることもあります(法103条1項8号、施行令38条5項2号ハ)。

 

 「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」のキャッチフレーズが自転車にも適用される時代になりました。

 なお、酒酔い運転の罪は、自転車の「運転」行為に対して成立する犯罪ですので、自転車を押して歩いていれば問題ありません(法2条3項2号)。

 

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