事件を依頼するとき
Q.事件を依頼する際、どのような手続が必要ですか。
A.ご相談の後、正式に事件をご依頼される場合は、こちらから事件処理の方針を説明させていただきます。また、受任後の大まかな流れと所要時間、費用についても説明し、内容をご了解いただけるようでしたら、弁護士報酬説明書、委任契約書、委任状等の必要書類をお送りいたします。ご返送いただく書類にご依頼者のご署名・ご捺印を頂戴し、着手金、実費預り金等をお支払いいただければ、その時点で事件処理をスタートいたします。
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
弁護士好川久治
℡03-3501-8822|9:30~18:00
東京都港区虎ノ門1丁目4番5号 文芸ビル8階