個人再生を申し立てられない超長期の分割弁済計画!
●相談内容●
サラリーマンで、妻と子2人の4人家族、借金は6社から400万円、住宅ローンが1000万円ほど残っている。自宅を売却すれば借金を全額返せそうだけれども住宅は手放したくない。月々の返済可能額は3万円、ボーナス月は、月々の返済のほかに15万円ほど返せる見込み。
●解決事例●
住宅を残したいけれども自宅を売却すれば全額借金を返済できそうなので住宅資金特別条項を付した個人再生手続はとれない(個人再生の最長分割弁済期間である5年間では計画を立てるのは難しい)。そのため、業者との間で長期分割弁済の示談交渉を行うことになる。
分割弁済計画は、業者との間で確実に合意できる見込みの60回の分割払いとし、これにボーナス月年2回の弁済金をそれぞれ15万円として、計画弁済総額を330万円(3万円×60回+15万円×2回×5年)確保した。しかし、これでは、400万円の負債総額に届かない。
業者から取り寄せた取引履歴をもとに法定金利による引き直し計算をすると、元金総額は350万円まで減った。これでも未だ足りないので、業者へは一律72回の分割弁済、ボーナス月は12万円に減らして期間を1年伸ばして6年とし、総額で360万円の返済原資をもとに示談交渉を開始した。
6社のうち、一部の業者とは提案より長い84回の分割弁済で合意が成立、72回の分割弁済には1社のみ応じ、残り3社とは60回分割で全て和解が成立した。
●ポイント●
破産や個人再生を選択できるケースであれば解決は容易ですが、実際には任意の分割弁済の和解を進めざるを得ないケースもあります。本件も、自宅を失うことを覚悟すれば簡単ですが、住まいを確保することを第一に考えると、上記のように、業者との間で和解を進める必要があります。一般的には難しいとされるケースですが、時間を掛けて粘って交渉すれば解決できることを示す事案です。